作成者別アーカイブ: 山崎 喜代志

法律を知らないからといって処罰を免れない

法律を知らないからといって処罰を免れません!!」

警察から、しばしばそう言って責められます。

たとえば外国人の不法就労伊勢エビ密漁での漁業法違反などなど。

法律を知らなければ、処罰できないということになれば、

犯罪者天国になってしまいます。しかし、

違法ではない、許されることだと信じていたのにいきなり罰金だ、懲役だとして前科者になってしまうのでは、物騒で仕方がありません。

そこで、「違法性の意識」という観念がでてくるのです。

法律で処罰されるとはしらなかったとしても、「やっちゃ悪いことだ」とは思っていたでしょう、と来るわけです。

違法性の意識があれば、法律を知らなくでも処罰できるという理屈です。

実際には、警察も多少強引に進める場合もあれば控えめな場合もあります。

ケース・バイ・ケースなので、弁護士にご相談ください。

逮捕されたりされそうになったら

 夫や子供からの家庭内でのちょっとした暴力で、警察を呼ぶ場合があります。

 注意してくれたりして、それなりに助かったと思うことがあるようです。

 ただ、これが2回、3回となると大変です。

 又注意をしてもらおうと安易な気持ちでいると、逮捕されてしまうこともあります。

 もともと、警察は犯罪に対する捜査官なので、「注意だけしてもらったらいいんです」なんて、

こちらの都合は通用しません。

 警察も家族からの通報がある場合には、気軽に逮捕しがちです。

 逮捕だけなら、2日程度で帰ってきますが、勾留までされると+10日間ということになります。

そうならないためにも、逮捕されたら、直ぐに弁護士に連絡しましょう。

 国選弁護人は勾留されてからつけてもらえるのですが、一旦、勾留をうたれると、

簡単ではありません。逮捕された当日に弁護士に依頼すれば、勾留されずに済む場合もあり、この場合には

逮捕されてから勾留されるまでの1日2日が分かれ目です。

  *刑事事件・交通事故・家庭の事件・企業法務のご相談は
   山崎喜代志法律事務所にご連絡下さい。
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またまた無罪判決をとりました。でも無罪請負人などとは呼ばないでください。

あらゆる法的手続を検討致します。わたしどもの 事務所でできなければ、あきらめるしかないかも知れません。

令和元年11月28日に神戸地裁姫路支部で無罪判決を頂きました。昨日確定です。

でも無罪請負人などと呼ばないでください。まだまだこれからですから。

前回、前々回の無罪判決は、高裁での逆転無罪だったのですが、今回は地方裁判所での第一審の無罪判決なので本人さんの負担もいくらかでも少なかったのではないかと思います。

事案は、電車内での迷惑防止条例違反(痴漢)の事案です。

以前は、マスコミなどで同様事案を見かけたこともありましたが、最近ではあまりありません。

被害者の言い分ばかりまかり通って、被疑者・被告人の話は全く聞いて貰えないといった話が報じられていました。

最近は立件されることがないのかと思っていたところありました。ただ、本件は無罪判決が出ても新聞には載りませんでした。

検察官の主張では、「手の甲でさわった」その時間は1~2秒というものです。しかし、手の甲があたっただけでさわったといえるのかということは問題です。

さわっていませんし、触れたかどうかも定かではありません。そもそも、検察官の主張する客観的事実が、仮にそのとおりであったとしてもこれで起訴するか(できるのか)という疑問もあります。

手のひらでというなら格別です。手の甲であっても20~30分間継続していたというならあるかも知れません。

手の甲で1~2秒間さわったという、起訴事実自体がどう考えても無理でしょう。結局は、被疑者・被告人の自白頼みの見切り発車的な逮捕勾留とそれに引きずられた起訴というしかありません。

しかし、決して楽勝などではありませんでした。検察官は、被告人の悪性格を立証しようとし、また類似の犯行をくり返していたといった、立証できない事実を繰り返し、印象操作することによって裁判所に犯罪事実を認定させようとしました。

裁判官によっては検察官の印象操作に乗ってしまったかも知れません。そうでなかったことは幸運だったのかも知れません。検察官恐るべしの感は強いものがありました。決して悪意ではなく、検察官のプロ意識には畏敬の念すら否定できません。

 

また無罪判決をとりました。

平成28年9月20日に大阪高裁で無罪判決をいただきました。 自動車運転過失傷害事件です。 簡単に言いますと、こちら側の4輪自動車が、青信号で右折しようと交差点内に いたところ、反対方向から直進してきたバイクがが走行してきてぶつかり、バイ クの運転手が大けがをしたという事案です。 一審の尼崎支部の裁判官は、矛盾だらけの科捜研の職員の証言を、何ら検証せずに 鵜呑みにして、4輪がバイクの走行車線に入ったから有罪だと判決したのですが、 大阪高裁は、路面に残った痕跡などから、ち密に検証していただきまして、無罪の 判決となった次第です(実際には、私の提出した緻密な控訴趣意書を、裁判所に採 用していただいたのですが)。

 

無料電話相談もやっています。 

弁護士なら誰でも同じだと思っていませんか。そんなことは、ありません。私の実績を見てください。 手すきのときなら、10分程度の無料電話相談にもお答えします。忙しくて、手が離せないときや、長時間のお相手は無理ですが、いちどお電話をかけてみて下さい。そして、もっと相談したいと思ったときには事務所にお越し下さい。 1 一つ一つの疑問にお答えします。 2 全体をみて本当に解決すべきは何かのアドバイスをします。 姫路、赤穂、たつの、相生、太子、上郡、加古川を中心として活動していますが、 ご依頼は兵庫県の内外を問いません。遠方の方も電話相談は無料です。  

 

 

「子の引渡し」の成功例

平成30年3月22日、別居している夫婦間での、子の引渡しが認められました。
夫婦が別居中、妻と同居中の子供を、夫が連れ去った場合に、どうやって「子の引渡し」を実現するかという問題です。

夫婦が離婚しており、既にどちらかが親権者と決まっていれば親権に基づいて引き渡し請求が可能です。

  婚姻中で別居しているだけであれば、どちらかの親権が優先するわけではないので、当然には引渡し請求ができません。

勿論、連れ去りの場合に、暴行・脅迫・住居侵入罪などが成立する場合には比較的簡単に引渡しが実現できるでしょうが、そうでない場合には簡単ではありません。  続きを読む

直葬センターの営業差止が認められました

 当事務所は、平成30年3月1日、直葬センターの営業差止の仮処分決定を取りました。

 直葬とは、宗教儀式を行わず、火葬のみを行う葬儀の形態です。通夜や告別式はしませんが焼香やお経を上げたりはします。法律上、人間は死亡後24時間は火葬することができないので、火葬までの間、病院や自宅以外で遺体を安置しておき、そして24時間以上経過したのち、火葬にするのです。

 直葬センターとは、死亡から火葬までの24時間以上の間、遺体を納棺して安置しておく施設のことで最近あちらこちらで見かけます。

  今日の社会において、一定の需要はあるのでしょうが、当然、 直葬センターとを設置する場所はどこでも良いということでは決してありません。業者と近隣住民との間でのトラブルも何件もの裁判になっております。

  今回の事案は、住んでいる家の正に真横(壁と壁とが接着している隣の建物)で直葬施設の営業が開始されたことにより、人格権の一内容である平穏に生活する利益が侵害されているとして、住民側がその営業の差止めを求め裁判所(神戸地方裁判所姫路支部(ヨ)31号事件)が認めたというものです。

 今後、本件と同様の事態が各地で起こる可能性は大きいでしょう。同様のトラブルに直面した際には、本件が参考になると思いますので、是非当事務所までご相談ください。




驚き!!勾留に代わる観護措置請求の却下

久しぶりに、勾留請求に代わる観護措置の却下命令を頂きました。

被疑者が逮捕されますと、通常48時間以内(場合によっては72時間以内)に勾留請求されます。逮捕されて48(よんぱち)の略式罰金でもなければ、まず勾留請求されます。勾留して捜査する必要がないのに逮捕すれば、逮捕自体が人権侵害と評価されかねないからです。

勾留請求されますと、当たり前のように10日間の勾留が認められてしまいます。未成年の場合には、勾留請求に代わる観護措置が請求されます。警察の留置場に留置するより、少年鑑別所の方が拘束が緩やかだということです。

一旦勾留されますと、なかなか出て来れません。逆に、一旦勾留請求が却下になりますと、最後まで、まず身柄の拘束はありません。だから、勾留請求(または勾留請求に代わる観護措置請求)が認められるかどうかは、決定的に大事なのです!!

25年前に勾留請求の却下を頂いたときは宝くじに当たったような感覚でしたが、最近は、司法改革もあって勾留請求の却下率が高くなってきたので(平成27年度大阪で2%)、狙って取りに行けるものとなっています。

ただ、弁護士が被疑者との接見のために警察署に行ったときには、既に勾留請求のために検察庁・裁判所に行っており、勾留請求を争うための書面等を準備するどころか、被疑者本人との接見も間に合わないということも多いのが現状です。

今回は、逮捕直後に保護者が弁護士依頼に動いてくれたおかげで、被疑者少年の権利主張が間に合ったのです。却下の理由は、勾留請求に代わる観護措置の「必要なし」ということでした。しかし、弁護士を依頼して被疑者少年側の事情を主張していなければ、当たり前のように認められていた事案でした。

 

また無罪判決をとりました。

平成28年9月20日に大阪高裁で無罪判決をいただきました。

自動車運転過失傷害事件です。

簡単に言いますと、こちら側の4輪自動車が、青信号で右折しようと交差点内に

いたところ、反対方向から直進してきたバイクがが走行してきてぶつかり、バイ

クの運転手が大けがをしたという事案です。

一審の尼崎支部の裁判官は、矛盾だらけの科捜研の職員の証言を、何ら検証せずに

鵜呑みにして、4輪がバイクの走行車線に入ったから有罪だと判決したのですが、

大阪高裁は、路面に残った痕跡などから、ち密に検証していただきまして、無罪の

判決となった次第です(実際には、私の提出した緻密な控訴趣意書を、裁判所に採

用していただいたのですが)。

無料電話相談もやっています。 

弁護士なら誰でも同じだと思っていませんか。そんなことは、ありません。私の実績を見てください。

手すきのときなら、10分程度の無料電話相談にもお答えします。忙しくて、手が離せないときや、長時間のお相手は無理ですが、いちどお電話をかけてみて下さい。そして、もっと相談したいと思ったときには事務所にお越し下さい。

1 一つ一つの疑問にお答えします。
2 全体をみて本当に解決すべきは何かのアドバイスをします。

姫路、赤穂、たつの、相生、太子、上郡、加古川を中心として活動していますが、
ご依頼は兵庫県の内外を問いません。遠方の方も電話相談は無料です。

 

裁判所の接見禁止命令と準抗告

 犯罪の被疑者として、捜査機関に逮捕されると普通は翌日か翌々日に、勾留ということで、留置場にとめられてしまいます。普通は20日間ですがまれに10日間ですむ場合があります。建前は罪証隠滅や逃亡を防ぐためだということになっていますが、本当は、身柄を押さえて、朝から晩までぎゅうぎゅう取り調べることが目的です。

 
  この場合、留置場に入れられても、家族・友人・知人との面会はできるのが普通ですが、罪証隠滅のおそれがあるということで、この面会も禁止されてしまうことがあります。これを接見禁止というのですが、一応法律で認められた制度です。この接見禁止も捜査が完了して起訴されてしまえば、普通はもう罪証隠滅もできないだろうということで、起訴と同時に家族・友人・知人との面会ができるようになります。

 
  ところが、先日、起訴前の勾留のときには、それほど罪証隠滅のおそれもなかろうと言うことで、接見禁止にはなっていなかったのに、起訴と同時に接見禁止になってしまいました。家族との面会もできません。これは否認(自分は無罪だと主張すること)している被告人への、露骨な嫌がらせであることは間違いありません。申し立てした検事も検事ですが、それを認めた裁判官も裁判官です。昨今の法曹の劣化が明らかです。

 
 しかし、勿論、放置できませんので、不服申立(準抗告といいます)をして、直ぐに取り消してもらったことは言うまでもありません。警察・検察は全く油断ができませんし、裁判所も鵜呑みにはできません。

勾留の執行停止

 警察の取調室で、取調官が重要参考人に「カツ丼」をご馳走するといった場面は本当にあるのでしょうか。

 踊る大捜査線の第1話中、あり得ない話として仮想シーンの中で出てきました。大昔なら、本当にあったのかも知れませんが、今だと利益誘導だとして供述の任意性が争いになるかも知れませんし、便宜供与ということになるかも知れません。
  警察に勾留されている被疑者の親が事故で死亡し、一時その御遺体が、たまたま同じ警察の遺体安置所に安置されるということがありました。
 被疑者は一目、顔を見てお別れしたいといったのですが、警察は便宜供与になるからといって認めてくれませんでした。誰が考えても便宜供与になるはずはありませんが、問題にして大声を出す人がいるかも知れません。また、これは便宜供与にならなくても、ではどこまでなら可能なのかという話になってしまうと、簡単ではないのかも知れません。
   それでどうするかというと、弁護士が裁判所に申立をして、裁判所から検事さんの意見を聞いて裁判所が「勾留の執行停止」の決定し、警察が被疑者を自宅まで連行して、自宅でご遺体と面会するということになるのです。 続きを読む

DV「シェルター」

DV「シェルター」をご存じでしょうか?暴力夫からのDV被害女性を一時的に保護する施設で、市・町や警察その他いろいろな団体が窓口になっています。

世の中にはとんでもない夫がいて、何をさておき逃げ込む場所が必要な場合があって、その後の住宅確保や就労支援にもつなげられているようです。
 いるようですというのは、どうも弁護士に対しては警戒感があるようで、よく分からないのです。弁護士は、いつも被害女性の代理人をするとは限らないわけで、夫の代理人をすることもある訳です。暴力夫が弁護士に依頼することもあります。そこで施設側も、安心できないと言うことかも知れませんが、女性が1度シェルターに入ってしまうと、その女性の代理人の弁護士でも全く連絡が取れません。こちらからも連絡できませんし、シェルター内の女性本人から連絡してもらうことも出来ません。シェルターがどこにあるのかも分からないのが建前です。
 しかし、離婚となると、協議離婚できなければ(暴力夫の場合には協議離婚が出来ないことが普通です。)、裁判所で調停、訴訟をしないといけないのですが、弁護士に依頼しないと困難です。保護命令(暴力夫のつきまとい、周辺徘徊の禁止や住居からの立ち退きを求めるもの)も、弁護士に依頼することが多いでしょう。   結局、現状では、何をさておき逃げ込んで(4,5日~1ヶ月程度)、一息ついてシェルターを出てきて、弁護士に依頼すると言うことになるのでしょうか。しかし、シェルターから弁護士への連携は普通ありません。
  労働事件の企業側の代理人と労働者側の代理人、医療過誤訴訟の病院側の代理人と患者側の代理人というように、ある程度でも、弁護士の色分けが出来るようになれば状況が変わるのかも知れませんが、今のところ変わりそうだとも言えません。現状では、暴力夫の代理人をするときには、暴力夫の理不尽な要求については距離を置き、弁護士が変に熱くならないと言うことが必要なのでしょうね

相続(弁護士しかできないこと)

遺産分割において、相続人の代理人として他の相続人と交渉すること、代理人として家庭裁判所の調停審判に出頭することは弁護士でなければできません。

相続において、相続人が1人の場合には余り問題が起こりません。

相続人が複数いる場合には、相続財産をどう分けるかが重要な問題になりますが、相続人間で分け方に争いがないときには、相続人全員で遺産分割協議書に記名押印すれば良いのです。遺産分割協議書を作成するのには、必ずしも弁護士でなくてもかまいません。相続人の1人が他の相続人の印鑑を集めて回ると言うことになるのでしょう。 続きを読む

法律相談(セカンドオピニオン)

以前は、無料法律相談をハシゴする人がたまにいて、そういう人から他の弁護士の意見を聞いたりすることもあったのですが、最近はネットでの情報が簡単に手に入るため、他所ではこう言っていますがという話をよく聞きます。

弁護士から否定的な回答を受けるとあきらめてしまうケースもあるようですが、セカンドオピニオンとして別の弁護士に相談することも有効です。テレビ番組を見ていても、何人もの弁護士が出てきていろいろの意見を言っているのを見たりします。 続きを読む

裁判中に5年が経過して執行猶予の判決

刑務所から出所して(正確に言うと仮釈放の場合には、残刑期間が満了して)から、5年過ぎてないと執行猶予の判決はできません。だから、通常は、無罪を主張するのでなければ、あきらめて刑務所に行ってらっしゃいです。

その人は出所して4年ちょいで万引きをしてしまいました。実は1年前にも万引きをしました。そのときは、罰金で済ませてほしいと検事さんにお願いしたら、起訴猶予になりました。起訴猶予というのは、起訴したら有罪になる事案でも、検事さんが、諸般の事情を考慮して勘弁してくれるという制度です。今回もお願いしたのですが、起訴されてしまいました。 続きを読む

アイフルが元気です

  世間の情報によると、会社の経営が苦しいということで、過払い金の返還もずいぶんに渋っているアイフルですが、広告なども盛んにやっておりとても苦しいとは感じられません。
 先日、私が担当した事件では、利息制限法で引き直し計算をしてとことん頑張ったところ、アイフルは控訴までして抵抗しましたが、最終的には返済日までの損害金を含めてすべて回収できました。
 アイフルのどこが元気かといいますと、従業員のモチベーションが非常に高いのです。私の事務所へも減額を求めるずいぶん高圧的な電話が何回もかかってきました。半年先はわかりませんが、今のところ大変元気な様子です。

自動車運転過失致死(求刑を軽くした上で更に執行猶予の判決)

 死亡事故で執行猶予付きの判決を得ました。以前は前科さえなければ、普通に執行猶予がつきましたが、今はなかなか厳しいものがあります。遺族が法廷で切々と訴えたり、その遺族の代理人の弁護士が、検察官の横の席に陣取って検察官以上の厳しい意見を主張したりするからです。
 ただ、今回は、前科もなく、自動車運転過失致死罪のほかには、酒気帯びや速度違反や信号無視などの悪質な交通違反の全くない事案でしたので、執行猶予は付く事案でした。 ここで特に言いたいのは、検察官の求刑を減軽した上で執行猶予がついたことです。裁判所は検察官の求刑に対して、実刑にする場合は大体求刑の8割の刑にするのですが、執行猶予を付けるときには、求刑通り宣告した上で執行猶予を付けます。例えば、今回は禁錮2年の求刑でしたから、禁錮1年6ヶ月の実刑になるか、禁錮2年で執行猶予3年の判決となるが普通なのです。ところが、裁判所は禁錮1年6ヶ月執行猶予3年の判決を言い渡したのです。なぜか?
  本件の被害者が事故直前に車道を歩いていたので、被害者にも落ち度が考えられる事案でしたが、検察官は論告のときに、「歩行者が車道を歩くことは禁止されておらず、被害者に特段の落ち度はない」から被告人の責任は重く、禁錮2年が相当だと主張しました。しかし、これは明らかな誤りなのです。道路交通法10条2項は歩行者の歩道通行義務を定めており、被害者はこの法律に違反していたのです。私はこのことを指摘して、検察官の求刑は道路交通法の解釈を誤ってなされたものだから、これを減軽した上で執行猶予を付けるべきだと弁論したところ、裁判所が認めてくれたわけです。検察官が間違うわけがないと一般には思いがちですが、わざとかうっかりミスかはしれませんが、小さい事件ではあることなのです。検察官の主張を鵜呑みにしてはいけません。

交通事故

交通事故の当事者の代理人として、損害賠償の民事訴訟をすることはもちろん、示談交渉も弁護士でなければ原則としてできません。法律相談でアドバイスを受けてとか、行政書士さんに書類を作ってもらってとかして、本人さんが、示談交渉をしたり訴訟を自分ですると言うことは非常に困難です。本来受け取ることができる十分な賠償を受けられません。交通事故は弁護士に相談しましょう。

最近では、弁護士特約を使うことによって、弁護士費用の心配なく弁護士に依頼することができます。

難しい損害賠償請求は、特に、私に任せてください。

弁護士会の研修で14年前に私が担当した最高裁判決が引用されました。死亡事故で賠償金が高くなる事案だったので、先ず自賠責保険の被害者請求をして、不足分を裁判で請求しました。

そして裁判では、自賠責保険で支払われた保険金について、事故日から支払日までの遅延損害金も請求しました。それまでは、そんな裁判はなかったのですが、最高裁で認めてくれました。その後「確定遅延損害金」という名称がついて今では請求するのが当たり前になっているようです。知りませんでした。

交通事故の損害額の算定基準(損害額を決める物差し)には、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」と財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編集の「損害賠償算定基準」との全く別のものが2つがあって、概ね、先の方が金額が小さくて後の方が金額が大きい。死亡事故などの場合には1000万円単位で差がつくことが珍しくありません。 続きを読む

離婚

離婚は、今や決して特別なケースではありません。まるで、日常的な選択肢の一つかと思うくらいです。夫婦双方が離婚を選択するのなら、親権、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割などをちゃっちゃっと決定して、速やかに結論を出すのが良いということになります。以前と比較すれば、裁判所も、離婚に非常に協力的です。

離婚の手続において、民事訴訟をすることはもちろん、代理人として相手方と交渉すること、家庭裁判所の調停審判に出頭することは弁護士でなければできません。法律相談でアドバイスを受けて本人さんが、交渉をしたり調停・審判・訴訟を自分でするということは非常に困難です。離婚は弁護士に相談しましょう。

法律による決着とは結局はお金の問題であることが一般です。しかし、離婚事件は当事者が夫婦という特別な関係にあったということや、養育費の問題などで離婚後も関わりが続くことなどから、金銭請求の勝ち負けだけではすまないデリケートな対応が必要な場合もない訳ではありません。
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債務整理・破産 過払い金 返還請求に自信あり

債務者がサラ金に支払いすぎていて、過払い金の返還請求が出来る場合でも、債務者はサラ金側からまだ請求を受けている場合が少なくありません。こんな場合には、過払い金が取り戻せたというだけで債務者は大喜びですが、示談交渉では本来取り戻せる金額の半分くらいしか返ってこないことも普通です。

最近では裁判をしても、サラ金はなかなか満額どころか、平気で5割減額を要求してきます。強制執行もやりましょう。過払い金回収(返還請求)に自信あります。

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刑事弁護

刑事事件・刑事弁護は緊急事態です。身近な人が警察に逮捕されたり呼び出しを受けた場合には、すぐにご連絡下さい。土曜日、日曜日、祝日でも可能な限り対応します。

一般の善良な市民が犯罪に巻き込まれるのは交通違反と選挙違反です。交通違反の場合には警察は紳士的に対応してくれますが(特に悪質な場合は別ですが)、選挙違反については、極端に厳しい対応がされることが珍しくありません。これは選挙違反取締本部というのが短期間限定で設置されると言うこともありますが、多くは、選挙違反の取締に当たる警察の基本姿勢が問題なのだと思います。警察から呼び出しを受けるような場合には、直ぐに弁護士に相談しましょう。

私は、刑事事件は国選事件をこつこつこなし、1200件位はやりました。兵庫県ではまずこれ以上の方はいません。最近では弁護士数が増えたので、今後、この記録が破られることはないでしょう。過去に大阪高裁で暴行罪の無罪判決もとりました。平成28年9月20日にも、また無罪判決をとりました。自動車運転過失傷害罪です。

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