またまた無罪判決をとりました。でも無罪請負人などとは呼ばないでください。

あらゆる法的手続を検討致します。わたしどもの 事務所でできなければ、あきらめるしかないかも知れません。

令和元年11月28日に神戸地裁姫路支部で無罪判決を頂きました。昨日確定です。

でも無罪請負人などと呼ばないでください。まだまだこれからですから。

前回、前々回の無罪判決は、高裁での逆転無罪だったのですが、今回は地方裁判所での第一審の無罪判決なので本人さんの負担もいくらかでも少なかったのではないかと思います。

事案は、電車内での迷惑防止条例違反(痴漢)の事案です。

以前は、マスコミなどで同様事案を見かけたこともありましたが、最近ではあまりありません。

被害者の言い分ばかりまかり通って、被疑者・被告人の話は全く聞いて貰えないといった話が報じられていました。

最近は立件されることがないのかと思っていたところありました。ただ、本件は無罪判決が出ても新聞には載りませんでした。

検察官の主張では、「手の甲でさわった」その時間は1~2秒というものです。しかし、手の甲があたっただけでさわったといえるのかということは問題です。

さわっていませんし、触れたかどうかも定かではありません。そもそも、検察官の主張する客観的事実が、仮にそのとおりであったとしてもこれで起訴するか(できるのか)という疑問もあります。

手のひらでというなら格別です。手の甲であっても20~30分間継続していたというならあるかも知れません。

手の甲で1~2秒間さわったという、起訴事実自体がどう考えても無理でしょう。結局は、被疑者・被告人の自白頼みの見切り発車的な逮捕勾留とそれに引きずられた起訴というしかありません。

しかし、決して楽勝などではありませんでした。検察官は、被告人の悪性格を立証しようとし、また類似の犯行をくり返していたといった、立証できない事実を繰り返し、印象操作することによって裁判所に犯罪事実を認定させようとしました。

裁判官によっては検察官の印象操作に乗ってしまったかも知れません。そうでなかったことは幸運だったのかも知れません。検察官恐るべしの感は強いものがありました。決して悪意ではなく、検察官のプロ意識には畏敬の念すら否定できません。

 

また無罪判決をとりました。

平成28年9月20日に大阪高裁で無罪判決をいただきました。 自動車運転過失傷害事件です。 簡単に言いますと、こちら側の4輪自動車が、青信号で右折しようと交差点内に いたところ、反対方向から直進してきたバイクがが走行してきてぶつかり、バイ クの運転手が大けがをしたという事案です。 一審の尼崎支部の裁判官は、矛盾だらけの科捜研の職員の証言を、何ら検証せずに 鵜呑みにして、4輪がバイクの走行車線に入ったから有罪だと判決したのですが、 大阪高裁は、路面に残った痕跡などから、ち密に検証していただきまして、無罪の 判決となった次第です(実際には、私の提出した緻密な控訴趣意書を、裁判所に採 用していただいたのですが)。

 

無料電話相談もやっています。 

弁護士なら誰でも同じだと思っていませんか。そんなことは、ありません。私の実績を見てください。 手すきのときなら、10分程度の無料電話相談にもお答えします。忙しくて、手が離せないときや、長時間のお相手は無理ですが、いちどお電話をかけてみて下さい。そして、もっと相談したいと思ったときには事務所にお越し下さい。 1 一つ一つの疑問にお答えします。 2 全体をみて本当に解決すべきは何かのアドバイスをします。 姫路、赤穂、たつの、相生、太子、上郡、加古川を中心として活動していますが、 ご依頼は兵庫県の内外を問いません。遠方の方も電話相談は無料です。  

 

 

■ 耳よりな話

法律を知らないからといって処罰を免れない

法律を知らないからといって処罰を免れません!!」

警察から、しばしばそう言って責められます。

たとえば外国人の不法就労伊勢エビ密漁での漁業法違反などなど。

法律を知らなければ、処罰できないということになれば、

犯罪者天国になってしまいます。しかし、

違法ではない、許されることだと信じていたのにいきなり罰金だ、懲役だとして前科者になってしまうのでは、物騒で仕方がありません。

そこで、「違法性の意識」という観念がでてくるのです。

法律で処罰されるとはしらなかったとしても、「やっちゃ悪いことだ」とは思っていたでしょう、と来るわけです。

違法性の意識があれば、法律を知らなくでも処罰できるという理屈です。

実際には、警察も多少強引に進める場合もあれば控えめな場合もあります。

ケース・バイ・ケースなので、弁護士にご相談ください。

■ トラブルごとの考え方

現在、姫路、赤穂、たつの、相生、上郡、加古川を中心として活動していますが、
御依頼は、兵庫県の内外を問いません。

    逮捕されたりされそうになったら

     夫や子供からの家庭内でのちょっとした暴力で、警察を呼ぶ場合があります。

     注意してくれたりして、それなりに助かったと思うことがあるようです。

     ただ、これが2回、3回となると大変です。

     又注意をしてもらおうと安易な気持ちでいると、逮捕されてしまうこともあります。

     もともと、警察は犯罪に対する捜査官なので、「注意だけしてもらったらいいんです」なんて、

    こちらの都合は通用しません。

     警察も家族からの通報がある場合には、気軽に逮捕しがちです。

     逮捕だけなら、2日程度で帰ってきますが、勾留までされると+10日間ということになります。

    そうならないためにも、逮捕されたら、直ぐに弁護士に連絡しましょう。

     国選弁護人は勾留されてからつけてもらえるのですが、一旦、勾留をうたれると、

    簡単ではありません。逮捕された当日に弁護士に依頼すれば、勾留されずに済む場合もあり、この場合には

    逮捕されてから勾留されるまでの1日2日が分かれ目です。

      *刑事事件・交通事故・家庭の事件・企業法務のご相談は
       山崎喜代志法律事務所にご連絡下さい。
       ℡079-223-1772
       FAX 079-223-2117

     

    「子の引渡し」の成功例

    平成30年3月22日、別居している夫婦間での、子の引渡しが認められました。
    夫婦が別居中、妻と同居中の子供を、夫が連れ去った場合に、どうやって「子の引渡し」を実現するかという問題です。

    夫婦が離婚しており、既にどちらかが親権者と決まっていれば親権に基づいて引き渡し請求が可能です。

      婚姻中で別居しているだけであれば、どちらかの親権が優先するわけではないので、当然には引渡し請求ができません。

    勿論、連れ去りの場合に、暴行・脅迫・住居侵入罪などが成立する場合には比較的簡単に引渡しが実現できるでしょうが、そうでない場合には簡単ではありません。  続きを読む

    勾留の執行停止

     警察の取調室で、取調官が重要参考人に「カツ丼」をご馳走するといった場面は本当にあるのでしょうか。

     踊る大捜査線の第1話中、あり得ない話として仮想シーンの中で出てきました。大昔なら、本当にあったのかも知れませんが、今だと利益誘導だとして供述の任意性が争いになるかも知れませんし、便宜供与ということになるかも知れません。
      警察に勾留されている被疑者の親が事故で死亡し、一時その御遺体が、たまたま同じ警察の遺体安置所に安置されるということがありました。
     被疑者は一目、顔を見てお別れしたいといったのですが、警察は便宜供与になるからといって認めてくれませんでした。誰が考えても便宜供与になるはずはありませんが、問題にして大声を出す人がいるかも知れません。また、これは便宜供与にならなくても、ではどこまでなら可能なのかという話になってしまうと、簡単ではないのかも知れません。
       それでどうするかというと、弁護士が裁判所に申立をして、裁判所から検事さんの意見を聞いて裁判所が「勾留の執行停止」の決定し、警察が被疑者を自宅まで連行して、自宅でご遺体と面会するということになるのです。 続きを読む

    無料電話相談にもお答えします。

    弁護士なら誰でも同じだと思っていませんか。そんなことは、ありません。私の実績を見てください。

    手すきのときなら、5~10分程度の無料電話相談にもお答えします。忙しくて、手が離せないときや、長時間のお相手は無理ですが、いちどお電話をかけてみて下さい。そして、もっと相談したいと思ったときには事務所にお越し下さい。

    1 一つ一つの疑問にお答えします。
    2 全体をみて本当に解決すべきは何かのアドバイスをします。

    姫路、赤穂、たつの、相生、太子、上郡、加古川を中心として活動していますが、
    ご依頼は兵庫県の内外を問いません。遠方の方も電話相談は無料です。

     

    相続(弁護士しかできないこと)

    遺産分割において、相続人の代理人として他の相続人と交渉すること、代理人として家庭裁判所の調停審判に出頭することは弁護士でなければできません。

    相続において、相続人が1人の場合には余り問題が起こりません。

    相続人が複数いる場合には、相続財産をどう分けるかが重要な問題になりますが、相続人間で分け方に争いがないときには、相続人全員で遺産分割協議書に記名押印すれば良いのです。遺産分割協議書を作成するのには、必ずしも弁護士でなくてもかまいません。相続人の1人が他の相続人の印鑑を集めて回ると言うことになるのでしょう。 続きを読む

    法律相談(セカンドオピニオン)

    以前は、無料法律相談をハシゴする人がたまにいて、そういう人から他の弁護士の意見を聞いたりすることもあったのですが、最近はネットでの情報が簡単に手に入るため、他所ではこう言っていますがという話をよく聞きます。

    弁護士から否定的な回答を受けるとあきらめてしまうケースもあるようですが、セカンドオピニオンとして別の弁護士に相談することも有効です。テレビ番組を見ていても、何人もの弁護士が出てきていろいろの意見を言っているのを見たりします。 続きを読む

    交通事故

    交通事故の当事者の代理人として、損害賠償の民事訴訟をすることはもちろん、示談交渉も弁護士でなければ原則としてできません。法律相談でアドバイスを受けてとか、行政書士さんに書類を作ってもらってとかして、本人さんが、示談交渉をしたり訴訟を自分ですると言うことは非常に困難です。本来受け取ることができる十分な賠償を受けられません。交通事故は弁護士に相談しましょう。

    最近では、弁護士特約を使うことによって、弁護士費用の心配なく弁護士に依頼することができます。

    難しい損害賠償請求は、特に、私に任せてください。

    弁護士会の研修で14年前に私が担当した最高裁判決が引用されました。死亡事故で賠償金が高くなる事案だったので、先ず自賠責保険の被害者請求をして、不足分を裁判で請求しました。

    そして裁判では、自賠責保険で支払われた保険金について、事故日から支払日までの遅延損害金も請求しました。それまでは、そんな裁判はなかったのですが、最高裁で認めてくれました。その後「確定遅延損害金」という名称がついて今では請求するのが当たり前になっているようです。知りませんでした。

    交通事故の損害額の算定基準(損害額を決める物差し)には、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」と財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編集の「損害賠償算定基準」との全く別のものが2つがあって、概ね、先の方が金額が小さくて後の方が金額が大きい。死亡事故などの場合には1000万円単位で差がつくことが珍しくありません。 続きを読む

    離婚

    離婚は、今や決して特別なケースではありません。まるで、日常的な選択肢の一つかと思うくらいです。夫婦双方が離婚を選択するのなら、親権、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割などをちゃっちゃっと決定して、速やかに結論を出すのが良いということになります。以前と比較すれば、裁判所も、離婚に非常に協力的です。

    離婚の手続において、民事訴訟をすることはもちろん、代理人として相手方と交渉すること、家庭裁判所の調停審判に出頭することは弁護士でなければできません。法律相談でアドバイスを受けて本人さんが、交渉をしたり調停・審判・訴訟を自分でするということは非常に困難です。離婚は弁護士に相談しましょう。

    法律による決着とは結局はお金の問題であることが一般です。しかし、離婚事件は当事者が夫婦という特別な関係にあったということや、養育費の問題などで離婚後も関わりが続くことなどから、金銭請求の勝ち負けだけではすまないデリケートな対応が必要な場合もない訳ではありません。
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    債務整理・破産 過払い金 返還請求に自信あり

    債務者がサラ金に支払いすぎていて、過払い金の返還請求が出来る場合でも、債務者はサラ金側からまだ請求を受けている場合が少なくありません。こんな場合には、過払い金が取り戻せたというだけで債務者は大喜びですが、示談交渉では本来取り戻せる金額の半分くらいしか返ってこないことも普通です。

    最近では裁判をしても、サラ金はなかなか満額どころか、平気で5割減額を要求してきます。強制執行もやりましょう。過払い金回収(返還請求)に自信あります。

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    刑事弁護

    刑事事件・刑事弁護は緊急事態です。身近な人が警察に逮捕されたり呼び出しを受けた場合には、すぐにご連絡下さい。土曜日、日曜日、祝日でも可能な限り対応します。

    一般の善良な市民が犯罪に巻き込まれるのは交通違反と選挙違反です。交通違反の場合には警察は紳士的に対応してくれますが(特に悪質な場合は別ですが)、選挙違反については、極端に厳しい対応がされることが珍しくありません。これは選挙違反取締本部というのが短期間限定で設置されると言うこともありますが、多くは、選挙違反の取締に当たる警察の基本姿勢が問題なのだと思います。警察から呼び出しを受けるような場合には、直ぐに弁護士に相談しましょう。

    私は、刑事事件は国選事件をこつこつこなし、1200件位はやりました。兵庫県ではまずこれ以上の方はいません。最近では弁護士数が増えたので、今後、この記録が破られることはないでしょう。過去に大阪高裁で暴行罪の無罪判決もとりました。平成28年9月20日にも、また無罪判決をとりました。自動車運転過失傷害罪です。

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