裁判所の接見禁止命令と準抗告

 犯罪の被疑者として、捜査機関に逮捕されると普通は翌日か翌々日に、勾留ということで、留置場にとめられてしまいます。普通は20日間ですがまれに10日間ですむ場合があります。建前は罪証隠滅や逃亡を防ぐためだということになっていますが、本当は、身柄を押さえて、朝から晩までぎゅうぎゅう取り調べることが目的です。

 
  この場合、留置場に入れられても、家族・友人・知人との面会はできるのが普通ですが、罪証隠滅のおそれがあるということで、この面会も禁止されてしまうことがあります。これを接見禁止というのですが、一応法律で認められた制度です。この接見禁止も捜査が完了して起訴されてしまえば、普通はもう罪証隠滅もできないだろうということで、起訴と同時に家族・友人・知人との面会ができるようになります。

 
  ところが、先日、起訴前の勾留のときには、それほど罪証隠滅のおそれもなかろうと言うことで、接見禁止にはなっていなかったのに、起訴と同時に接見禁止になってしまいました。家族との面会もできません。これは否認(自分は無罪だと主張すること)している被告人への、露骨な嫌がらせであることは間違いありません。申し立てした検事も検事ですが、それを認めた裁判官も裁判官です。昨今の法曹の劣化が明らかです。

 
 しかし、勿論、放置できませんので、不服申立(準抗告といいます)をして、直ぐに取り消してもらったことは言うまでもありません。警察・検察は全く油断ができませんし、裁判所も鵜呑みにはできません。