久しぶりに、勾留請求に代わる観護措置の却下命令を頂きました。
被疑者が逮捕されますと、通常48時間以内(場合によっては72時間以内)に勾留請求されます。逮捕されて48(よんぱち)の略式罰金でもなければ、まず勾留請求されます。勾留して捜査する必要がないのに逮捕すれば、逮捕自体が人権侵害と評価されかねないからです。
勾留請求されますと、当たり前のように10日間の勾留が認められてしまいます。未成年の場合には、勾留請求に代わる観護措置が請求されます。警察の留置場に留置するより、少年鑑別所の方が拘束が緩やかだということです。
一旦勾留されますと、なかなか出て来れません。逆に、一旦勾留請求が却下になりますと、最後まで、まず身柄の拘束はありません。だから、勾留請求(または勾留請求に代わる観護措置請求)が認められるかどうかは、決定的に大事なのです!!
25年前に勾留請求の却下を頂いたときは宝くじに当たったような感覚でしたが、最近は、司法改革もあって勾留請求の却下率が高くなってきたので(平成27年度大阪で2%)、狙って取りに行けるものとなっています。
ただ、弁護士が被疑者との接見のために警察署に行ったときには、既に勾留請求のために検察庁・裁判所に行っており、勾留請求を争うための書面等を準備するどころか、被疑者本人との接見も間に合わないということも多いのが現状です。
今回は、逮捕直後に保護者が弁護士依頼に動いてくれたおかげで、被疑者少年の権利主張が間に合ったのです。却下の理由は、勾留請求に代わる観護措置の「必要なし」ということでした。しかし、弁護士を依頼して被疑者少年側の事情を主張していなければ、当たり前のように認められていた事案でした。