耳よりな話

現在、姫路、赤穂、たつの、相生、太子、上郡、加古川を中心として活動していますが、
御依頼は、兵庫県の内外を問いません。また、経済的に困難な方には無料法律相談も可能です。

法律を知らないからといって処罰を免れない

法律を知らないからといって処罰を免れません!!」

警察から、しばしばそう言って責められます。

たとえば外国人の不法就労伊勢エビ密漁での漁業法違反などなど。

法律を知らなければ、処罰できないということになれば、

犯罪者天国になってしまいます。しかし、

違法ではない、許されることだと信じていたのにいきなり罰金だ、懲役だとして前科者になってしまうのでは、物騒で仕方がありません。

そこで、「違法性の意識」という観念がでてくるのです。

法律で処罰されるとはしらなかったとしても、「やっちゃ悪いことだ」とは思っていたでしょう、と来るわけです。

違法性の意識があれば、法律を知らなくでも処罰できるという理屈です。

実際には、警察も多少強引に進める場合もあれば控えめな場合もあります。

ケース・バイ・ケースなので、弁護士にご相談ください。

直葬センターの営業差止が認められました

 当事務所は、平成30年3月1日、直葬センターの営業差止の仮処分決定を取りました。

 直葬とは、宗教儀式を行わず、火葬のみを行う葬儀の形態です。通夜や告別式はしませんが焼香やお経を上げたりはします。法律上、人間は死亡後24時間は火葬することができないので、火葬までの間、病院や自宅以外で遺体を安置しておき、そして24時間以上経過したのち、火葬にするのです。

 直葬センターとは、死亡から火葬までの24時間以上の間、遺体を納棺して安置しておく施設のことで最近あちらこちらで見かけます。

  今日の社会において、一定の需要はあるのでしょうが、当然、 直葬センターとを設置する場所はどこでも良いということでは決してありません。業者と近隣住民との間でのトラブルも何件もの裁判になっております。

  今回の事案は、住んでいる家の正に真横(壁と壁とが接着している隣の建物)で直葬施設の営業が開始されたことにより、人格権の一内容である平穏に生活する利益が侵害されているとして、住民側がその営業の差止めを求め裁判所(神戸地方裁判所姫路支部(ヨ)31号事件)が認めたというものです。

 今後、本件と同様の事態が各地で起こる可能性は大きいでしょう。同様のトラブルに直面した際には、本件が参考になると思いますので、是非当事務所までご相談ください。




驚き!!勾留に代わる観護措置請求の却下

久しぶりに、勾留請求に代わる観護措置の却下命令を頂きました。

被疑者が逮捕されますと、通常48時間以内(場合によっては72時間以内)に勾留請求されます。逮捕されて48(よんぱち)の略式罰金でもなければ、まず勾留請求されます。勾留して捜査する必要がないのに逮捕すれば、逮捕自体が人権侵害と評価されかねないからです。

勾留請求されますと、当たり前のように10日間の勾留が認められてしまいます。未成年の場合には、勾留請求に代わる観護措置が請求されます。警察の留置場に留置するより、少年鑑別所の方が拘束が緩やかだということです。

一旦勾留されますと、なかなか出て来れません。逆に、一旦勾留請求が却下になりますと、最後まで、まず身柄の拘束はありません。だから、勾留請求(または勾留請求に代わる観護措置請求)が認められるかどうかは、決定的に大事なのです!!

25年前に勾留請求の却下を頂いたときは宝くじに当たったような感覚でしたが、最近は、司法改革もあって勾留請求の却下率が高くなってきたので(平成27年度大阪で2%)、狙って取りに行けるものとなっています。

ただ、弁護士が被疑者との接見のために警察署に行ったときには、既に勾留請求のために検察庁・裁判所に行っており、勾留請求を争うための書面等を準備するどころか、被疑者本人との接見も間に合わないということも多いのが現状です。

今回は、逮捕直後に保護者が弁護士依頼に動いてくれたおかげで、被疑者少年の権利主張が間に合ったのです。却下の理由は、勾留請求に代わる観護措置の「必要なし」ということでした。しかし、弁護士を依頼して被疑者少年側の事情を主張していなければ、当たり前のように認められていた事案でした。

 

裁判所の接見禁止命令と準抗告

 犯罪の被疑者として、捜査機関に逮捕されると普通は翌日か翌々日に、勾留ということで、留置場にとめられてしまいます。普通は20日間ですがまれに10日間ですむ場合があります。建前は罪証隠滅や逃亡を防ぐためだということになっていますが、本当は、身柄を押さえて、朝から晩までぎゅうぎゅう取り調べることが目的です。

 
  この場合、留置場に入れられても、家族・友人・知人との面会はできるのが普通ですが、罪証隠滅のおそれがあるということで、この面会も禁止されてしまうことがあります。これを接見禁止というのですが、一応法律で認められた制度です。この接見禁止も捜査が完了して起訴されてしまえば、普通はもう罪証隠滅もできないだろうということで、起訴と同時に家族・友人・知人との面会ができるようになります。

 
  ところが、先日、起訴前の勾留のときには、それほど罪証隠滅のおそれもなかろうと言うことで、接見禁止にはなっていなかったのに、起訴と同時に接見禁止になってしまいました。家族との面会もできません。これは否認(自分は無罪だと主張すること)している被告人への、露骨な嫌がらせであることは間違いありません。申し立てした検事も検事ですが、それを認めた裁判官も裁判官です。昨今の法曹の劣化が明らかです。

 
 しかし、勿論、放置できませんので、不服申立(準抗告といいます)をして、直ぐに取り消してもらったことは言うまでもありません。警察・検察は全く油断ができませんし、裁判所も鵜呑みにはできません。