直葬センターの営業差止が認められました

 当事務所は、平成30年3月1日、直葬センターの営業差止の仮処分決定を取りました。

 直葬とは、宗教儀式を行わず、火葬のみを行う葬儀の形態です。通夜や告別式はしませんが焼香やお経を上げたりはします。法律上、人間は死亡後24時間は火葬することができないので、火葬までの間、病院や自宅以外で遺体を安置しておき、そして24時間以上経過したのち、火葬にするのです。

 直葬センターとは、死亡から火葬までの24時間以上の間、遺体を納棺して安置しておく施設のことで最近あちらこちらで見かけます。

  今日の社会において、一定の需要はあるのでしょうが、当然、 直葬センターとを設置する場所はどこでも良いということでは決してありません。業者と近隣住民との間でのトラブルも何件もの裁判になっております。

  今回の事案は、住んでいる家の正に真横(壁と壁とが接着している隣の建物)で直葬施設の営業が開始されたことにより、人格権の一内容である平穏に生活する利益が侵害されているとして、住民側がその営業の差止めを求め裁判所(神戸地方裁判所姫路支部(ヨ)31号事件)が認めたというものです。

 今後、本件と同様の事態が各地で起こる可能性は大きいでしょう。同様のトラブルに直面した際には、本件が参考になると思いますので、是非当事務所までご相談ください。