平成30年3月22日、別居している夫婦間での、子の引渡しが認められました。
夫婦が別居中、妻と同居中の子供を、夫が連れ去った場合に、どうやって「子の引渡し」を実現するかという問題です。
夫婦が離婚しており、既にどちらかが親権者と決まっていれば親権に基づいて引き渡し請求が可能です。
婚姻中で別居しているだけであれば、どちらかの親権が優先するわけではないので、当然には引渡し請求ができません。
勿論、連れ去りの場合に、暴行・脅迫・住居侵入罪などが成立する場合には比較的簡単に引渡しが実現できるでしょうが、そうでない場合には簡単ではありません。
本件では、夫が妻に生活費を渡すために、妻が仕事で不在中(祖母と子供2歳がいた)、別居中の妻の実家に行き、抱きついてきた子供を連れて帰ったという事案です。生活費を持って行くということは、妻に連絡していたようです。
以前は、人身保護法に基づく人身保護請求をするという風にいわれていましたが、実際には、私はやったことはありません。姫路の裁判所でも年間1件あるかないかという状況だったようです。
今回、平成25年に施行された家事事件手続法に基づき、審判前の保全処分(子の引渡し)を使いました。
①子の監護者指定
②子の引渡し審判申立
③審判前の保全処分(子の引渡し)の3つを同時に申立てをしました。
(④仮りの監護者指定の審判申立もあったのですが、そこまですると余分な時間がかかることを心配しました)
申立から約2ヶ月で「相手方は、申立人に対し、本案の審判確定に至るまで、未成年者を仮に引き渡せ」との審判を得ました。
保全処分でなければ半年から1年かかったと思います。
ここで感心したのは、相手方の弁護士が、「連れ去りではない。ただの引渡し請求の事案だ」と主張したことです。
そうなると、いずれが勝つか不明ですが、こちらは、「子の連れ去り」を強く主張して裁判所が認めてくれました。
保全処分は2週間経ってしまえば執行することができなくなってしまうので、準備万端でしたが、相手が任意に引き渡してくれました。
裁判所が、日数をかけ、相手方を説得してくれたことが功を奏したと思います。約2ヶ月かかったのも無駄ではなかったということです。
いつもよくあるという事案ではなかったのですが、会心の結果でした。
別居している夫婦間での、子の引渡しが認められました。
夫婦が別居中、妻と同居中の子供を、夫が連れ去った場合に、どうやって「子の引渡し」を実現するかという問題です。
夫婦が離婚しており、既にどちらかが親権者と決まっていれば親権に基づいて引き渡し請求が可能です。
婚姻中で別居しているだけであれば、どちらかの親権が優先するわけではないので、当然には引渡し請求ができません。
勿論、連れ去りの場合に、暴行・脅迫・住居侵入罪などが成立する場合には比較的簡単に引渡しが実現できるでしょうが、そうでない場合には簡単ではありません。
本件では、夫が妻に生活費を渡すために、妻が仕事で不在中(祖母と子供2歳がいた)、別居中の妻の実家に行き、抱きついてきた子供を連れて帰ったという事案です。生活費を持って行くということは、妻に連絡していたようです。
以前は、人身保護法に基づく人身保護請求をするという風にいわれていましたが、実際には、私はやったことはありません。姫路の裁判所でも年間1件あるかないかという状況だったようです。
今回、平成25年に施行された家事事件手続法に基づき、審判前の保全処分(子の引渡し)を使いました。
①子の監護者指定
②子の引渡し審判申立
③審判前の保全処分(子の引渡し)の3つを同時に申立てをしました。
(④仮りの監護者指定の審判申立もあったのですが、そこまですると余分な時間がかかることを心配しました)
申立から約2ヶ月で「相手方は、申立人に対し、本案の審判確定に至るまで、未成年者を仮に引き渡せ」との審判を得ました。
保全処分でなければ半年から1年かかったと思います。
ここで感心したのは、相手方の弁護士が、「連れ去りではない。ただの引渡し請求の事案だ」と主張したことです。
そうなると、いずれが勝つか不明ですが、こちらは、「子の連れ去り」を強く主張して裁判所が認めてくれました(神戸家庭裁判所龍野支部平成30年(家ロ)301号)。
保全処分は2週間経ってしまえば執行することができなくなってしまうので、準備万端でしたが、相手が任意に引き渡してくれました。
裁判所が、日数をかけ、相手方を説得してくれたことが功を奏したと思います。約2ヶ月かかったのも無駄ではなかったということです。会心の結果でした。