交通事故

交通事故の当事者の代理人として、損害賠償の民事訴訟をすることはもちろん、示談交渉も弁護士でなければ原則としてできません。法律相談でアドバイスを受けてとか、行政書士さんに書類を作ってもらってとかして、本人さんが、示談交渉をしたり訴訟を自分ですると言うことは非常に困難です。本来受け取ることができる十分な賠償を受けられません。交通事故は弁護士に相談しましょう。

最近では、弁護士特約を使うことによって、弁護士費用の心配なく弁護士に依頼することができます。

難しい損害賠償請求は、特に、私に任せてください。

弁護士会の研修で14年前に私が担当した最高裁判決が引用されました。死亡事故で賠償金が高くなる事案だったので、先ず自賠責保険の被害者請求をして、不足分を裁判で請求しました。

そして裁判では、自賠責保険で支払われた保険金について、事故日から支払日までの遅延損害金も請求しました。それまでは、そんな裁判はなかったのですが、最高裁で認めてくれました。その後「確定遅延損害金」という名称がついて今では請求するのが当たり前になっているようです。知りませんでした。

交通事故の損害額の算定基準(損害額を決める物差し)には、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」と財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編集の「損害賠償算定基準」との全く別のものが2つがあって、概ね、先の方が金額が小さくて後の方が金額が大きい。死亡事故などの場合には1000万円単位で差がつくことが珍しくありません。しかし、弁護士に依頼せずに本人が保険会社と示談交渉すれば、先の基準でしか賠償金が得られません。

大事故での賠償金の請求は、弁護士に依頼することのメリットは極めて大きいのです。

また、普通の裁判では、弁護士費用は裁判で勝っても負けても自分の依頼した弁護士費用は自分持ちですが、交通事故の被害者は加害者側に自分も頼んだ弁護士費用(現実にはかかった弁護士費用の概ね半分)を請求できます。

この点からも、交通事故の場合には、弁護士に依頼することのメリットは大きいのです。