相続(弁護士しかできないこと)

遺産分割において、相続人の代理人として他の相続人と交渉すること、代理人として家庭裁判所の調停審判に出頭することは弁護士でなければできません。

相続において、相続人が1人の場合には余り問題が起こりません。

相続人が複数いる場合には、相続財産をどう分けるかが重要な問題になりますが、相続人間で分け方に争いがないときには、相続人全員で遺産分割協議書に記名押印すれば良いのです。遺産分割協議書を作成するのには、必ずしも弁護士でなくてもかまいません。相続人の1人が他の相続人の印鑑を集めて回ると言うことになるのでしょう。

相続人が複数いて、分け方に争いがある場合には、話し合いをして決めなければなりません。相続人間での交渉がうまくいかなければ、家庭裁判所に調停・審判の申立をすることになります。代理人として交渉すること、代理人として家庭裁判所の調停や審判に臨むことは、弁護士でなければできません。

弁護士でないものは代理人となることができず、家庭裁判所の調停や審判の経験がないため、それらを想定して遺産分割の相談に対応することも難しいと言わざるを得ません。遺言の作成も含めて弁護士に相談することが良いと言えます。