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またまた無罪判決をとりました。でも無罪請負人などとは呼ばないでください。

あらゆる法的手続を検討致します。わたしどもの 事務所でできなければ、あきらめるしかないかも知れません。

令和元年11月28日に神戸地裁姫路支部で無罪判決を頂きました。昨日確定です。

でも無罪請負人などと呼ばないでください。まだまだこれからですから。

前回、前々回の無罪判決は、高裁での逆転無罪だったのですが、今回は地方裁判所での第一審の無罪判決なので本人さんの負担もいくらかでも少なかったのではないかと思います。

事案は、電車内での迷惑防止条例違反(痴漢)の事案です。

以前は、マスコミなどで同様事案を見かけたこともありましたが、最近ではあまりありません。

被害者の言い分ばかりまかり通って、被疑者・被告人の話は全く聞いて貰えないといった話が報じられていました。

最近は立件されることがないのかと思っていたところありました。ただ、本件は無罪判決が出ても新聞には載りませんでした。

検察官の主張では、「手の甲でさわった」その時間は1~2秒というものです。しかし、手の甲があたっただけでさわったといえるのかということは問題です。

さわっていませんし、触れたかどうかも定かではありません。そもそも、検察官の主張する客観的事実が、仮にそのとおりであったとしてもこれで起訴するか(できるのか)という疑問もあります。

手のひらでというなら格別です。手の甲であっても20~30分間継続していたというならあるかも知れません。

手の甲で1~2秒間さわったという、起訴事実自体がどう考えても無理でしょう。結局は、被疑者・被告人の自白頼みの見切り発車的な逮捕勾留とそれに引きずられた起訴というしかありません。

しかし、決して楽勝などではありませんでした。検察官は、被告人の悪性格を立証しようとし、また類似の犯行をくり返していたといった、立証できない事実を繰り返し、印象操作することによって裁判所に犯罪事実を認定させようとしました。

裁判官によっては検察官の印象操作に乗ってしまったかも知れません。そうでなかったことは幸運だったのかも知れません。検察官恐るべしの感は強いものがありました。決して悪意ではなく、検察官のプロ意識には畏敬の念すら否定できません。

 

また無罪判決をとりました。

平成28年9月20日に大阪高裁で無罪判決をいただきました。 自動車運転過失傷害事件です。 簡単に言いますと、こちら側の4輪自動車が、青信号で右折しようと交差点内に いたところ、反対方向から直進してきたバイクがが走行してきてぶつかり、バイ クの運転手が大けがをしたという事案です。 一審の尼崎支部の裁判官は、矛盾だらけの科捜研の職員の証言を、何ら検証せずに 鵜呑みにして、4輪がバイクの走行車線に入ったから有罪だと判決したのですが、 大阪高裁は、路面に残った痕跡などから、ち密に検証していただきまして、無罪の 判決となった次第です(実際には、私の提出した緻密な控訴趣意書を、裁判所に採 用していただいたのですが)。

 

無料電話相談もやっています。 

弁護士なら誰でも同じだと思っていませんか。そんなことは、ありません。私の実績を見てください。 手すきのときなら、10分程度の無料電話相談にもお答えします。忙しくて、手が離せないときや、長時間のお相手は無理ですが、いちどお電話をかけてみて下さい。そして、もっと相談したいと思ったときには事務所にお越し下さい。 1 一つ一つの疑問にお答えします。 2 全体をみて本当に解決すべきは何かのアドバイスをします。 姫路、赤穂、たつの、相生、太子、上郡、加古川を中心として活動していますが、 ご依頼は兵庫県の内外を問いません。遠方の方も電話相談は無料です。  

 

 

また無罪判決をとりました。

平成28年9月20日に大阪高裁で無罪判決をいただきました。

自動車運転過失傷害事件です。

簡単に言いますと、こちら側の4輪自動車が、青信号で右折しようと交差点内に

いたところ、反対方向から直進してきたバイクがが走行してきてぶつかり、バイ

クの運転手が大けがをしたという事案です。

一審の尼崎支部の裁判官は、矛盾だらけの科捜研の職員の証言を、何ら検証せずに

鵜呑みにして、4輪がバイクの走行車線に入ったから有罪だと判決したのですが、

大阪高裁は、路面に残った痕跡などから、ち密に検証していただきまして、無罪の

判決となった次第です(実際には、私の提出した緻密な控訴趣意書を、裁判所に採

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